よくある質問の一つとしてタイトルにあるように
保険診療ができるかとお問合せをいただきますので
こちらで説明をしておきたいと思います。
まず結論から申し上げますと弊社は全額実費支払いの自由診療のみで一部実費支払いの保険診療はしておりません。
もう少しわかりやすくお伝えすると弊社は全身治療をベースにしており、保険診療をする病院ではケガをした部分のみの処置になります。
これが一部負担と全部負担の簡単な違いになります。ケガの種類にもよりますが、例えば投球障害肩は症状が出るのは肩ですが、股関節に原因がある場合もかなり多くあります。またはなかなか治らないギックリ腰は下半身全体の血流不良が問題の場合には湿布貼って安静ではよくなりません。こういった場合の治療や予防に適しているのが全身を診られる自由診療です。
国家資格なのに医療保険を使えないのかと思われる方のために以下の説明をご用意しましたので
ご興味がある方は読み進めてください。
接骨院、整骨院(基本的に同じなので接骨院で統一します)とマッサージの違い
資格的な違いとして
柔道整復師(接骨院の開業権)とあん摩マッサージ指圧師(マッサージ治療院の開業権)があります。
それぞれに柔道整復師法、あはき法に基づく厚生労働省管轄の医療系国家資格になり、
医業類似行為を行うことが法的に認められています。
(あはきとは、按摩の「あ」、鍼の「は」、灸の「き」です)
つまり法的に医療類似行為を使って施術できることを認められているのは
柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師の4つの資格のみになります。
(私が取得しているはあん摩マッサージ指圧師、鍼師、灸師です)
ではさらに詳しくみていきましょう。
柔道整復師が接骨院で医療保険を使って診療できるのは「骨折・脱臼・打撲・捻挫」のみであり、
接骨院がその昔「骨接ぎ(ほねつぎ)」と名乗っていたのはそういう経緯があります。
ただし、骨折、脱臼に関しては緊急の場合応急処置として患部の整復は出来ますが、あらかじめ医師の同意が必要になります。
制限はあるものの保険診療(3割実費、7割保険者払い)が出来るため、整形外科と勘違いされている方も多いですが、
医療で診断が出来るのはあくまで医師のみなので接骨院での診断は絶対的なものではありません。
また施術者の中には先に挙げた4つの資格を全て保有している方もおり、
鍼灸接骨院などと一般の方をさらに混乱に陥れるような構図になっている現状です。
(鍼灸師資格のみで鍼灸以外の施術することも禁じられています)
次に鍼灸についてですが、主として神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の
慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となりますが、
こちらも医師の同意が必要であり、同部位の治療を重複して受けることはできないため、
同じ症状で病院に通院している場合は保険適用とはなりません。
最後にマッサージについてですが、
筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに
医師の同意があった上で保険適用となります。
当然ですが、疲労回復や慰安、疾病予防目的のマッサージは保険適用外となるため
弊社では自由診療で診療しております。
また視覚等の障害のある資格者が多いため、障害者雇用を守る必要もあり、
養成校が全国的に非常に少なく定員数にも限りがあるため、
マッサージという店舗は多くありません。
ちなみに「マッサージ」という文言は
あん摩マッサージ指圧師のみが使える独占名称なので「リラクゼーション」や「もみほぐし」、
「整体」等、遠回しな名称の店舗が点在する現状があります。
一般的にあん摩マッサージ指圧師に出会うことは少ないと思いますが、
マッサージ(タイ古式マッサージは除く)という看板がある所には自由診療で頑張る有資格者がいます。
またなぜマッサージ店がたくさん出てこないかというと有資格者の人数の限りもありますが、
開業権のある医療系資格には看板や広告に関する法的な制限があり、
病院と同様に効果効能を謳ってはいけない、料金を表示してはいけない等、
(例えば整形外科で骨折1ヶ所5,500円などと書いてないのと同じようなイメージ)
医療は商売ではないという大前提があるため、
対象を疲労回復やパフォーマンス向上にすると必然的に保険診療をやることに矛盾が出てきます。
以上のような理由から弊社では保険診療は扱わず、自由診療のみとなっております。